特定非営利活動法人 マミーズサミット・全国ネット 定款(抜粋)

第1章 総則

(名称) 
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 マミーズサミット・全国ネットという。

(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を、福岡県福岡市に置く。

第2章 目的及び事業

 (目的) 
第3条 この法人は、子ども・子育て及び女性に関わる人・団体を対象に、子育てを起点とした諸問題解決及び女性の生き方についての研究・提言・支援等に関する事業を行い、社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条 この法人は、その目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)子どもの健全育成を図る活動

(2)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

  (4)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(6)社会教育の推進を図る活動

(7)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(8)環境の保全を図る活動

(9)災害救援活動

(10)地域安全活動

(11)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(12)国際協力の活動

(13)情報化社会の発展を図る活動

(14)経済活動の活性化を図る活動

(15)観光の振興を図る活動

(16)消費者の保護を図る活動

(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(18)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)特定非営利活動に係る事業

    ①研究会・講演会等の開催

    ②情報の収集及び提供

    ③調査及び研究、相談、啓発活動、政策提言

    ④人材育成

    ⑤会員の活動の援助・育成

    ⑥その他、この法人の目的を達成するために必要とする事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員

子育てを起点とする活動を当事者の視点で行い、本法人の目的に賛同し、積極的に運営に参画する個人。

(2)賛助会員 子育てを起点とした活動に関心があり、本法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、条件は特に定めない。

2      会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3            理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第4章 役員及び職員

(種別)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事  3名以上20名以内

(2)監事  1名

2 理事のうち、1名を理事長とし、必要に応じ2名以内の副理事長を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は総会で選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は正会員をもって構成する。

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。